初動負荷理論に関する刑事事件についての報告

小山裕史からの刑事告訴は不起訴が確定しています

現在は初動負荷理論の実態を暴いた問題のサイトを巡って

名誉棄損

信用棄損

偽計業務妨害

私はこの3件の罪で小山裕史から刑事告訴されていました。

しかし、これに関しては不起訴処分が2016年12月には決定しております。

私の手元には「不起訴処分告知書」があります。

不起訴理由は嫌疑無しです

不起訴理由は

嫌疑無し

です。

担当の検事さんから「これは事件ではない」と言われました。

この件に関しては2017年3月に当時利用していたBloggerと言うブログサービスで公表いたしました。

ただ現在このブロクも削除しています。

理由は検察庁から「不起訴処分告知書」をインターネットで公開をしてはいけませんと連絡があったからです。

それでブログごと削除したしだいです。

検察審査会が開かれています

ちなみに小山裕史は不起訴処分不服申し立てをしたそうです。

これは不起訴処分は不当で処分撤回を請求すると言う手続きです。これにより有権者から無作為に選ばれた11人により検察審査会が開かれ不起訴が妥当かどうか判断をされます。

ところが不起訴処分は撤回されていません。

これに関しては私のところは連絡は来ていませんが「不起訴相当」で結論が出ていると考えます。

私に対して出された「不起訴処分告知書」を見たい方はメールで住所、氏名、連絡のつく電話番号を記載したメールを送信してください。

悪戯でないことを確認した後、メールにPDFファイルで添付して送信いたします。


小山裕史は初動負荷理論の説明をしていません

取り調べの時私は

初動負荷理論が存在するのであれば小山裕史が説明する責任があります

このように検察官に言っています。

初動負荷理論の存在を説明すれば私は起訴されて刑事裁判で有罪判決を受けることになるのですから当然のことです。

初動負荷理論の説明ができないから私は不起訴になったのです。

取り調べは2日で合計3時間半程度で終わっています

ちなみに刑事事件に関しては福岡地方検察庁に2016年の8月と12月の2回行っただけです。

取り調べ時間も合計で3時間半程度で済んでいます。

さらに私は弁護士を同伴せずに行っています。これは珍しいケースなのだそうです。

検察での取り調べもほとんどが「質問に正直に答えた」このレベルでした。

小山裕史からと推測されるサイバー攻撃に関して説明をしています

私はこの件では小山裕史からと推測されるサイバー攻撃に対抗するためにサイト、ブログの内容を過激な内容にしたことを正直に話しています。

さらに具体的な被害を持参したiPadで説明しています。

この主張は検察官も受け入れてくれました。

これもあり私は一切のお咎めなしの不起訴になったのです。

事実、私は略式起訴の罰金刑すら科せらませんでした。

最後に、これもご存じの方は多いと思いますが刑事告訴のきっかけになったサイトが何故かそのまま見ることができます。

下記リンクで確認してください。