NHKへ問い合わせをしました!5

そもそも私がNHKに対し回答拒否をする法的根拠の提示を求めたのは、現在放送法第四条の改正が話題になっていたのがきっかけです。

第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

これにプラスして私は2014年に「NHK海外プロスポーツ中継の問題」と言うサイトを公開しています。
https://hiroshimagic.com/nhksports/

この時NHKから回答を拒否された経験があったので「視聴者からの回答を拒否するのであれば、それは法律に基づいていなければおかしい?」この様に考えたからです。

そこで今年の5月11日にNHKに対しメールフォームから「回答を拒否する法的根拠を示してください」この様にメールをしました。
https://hiroshimagic.com/2018/05/11/nhk/

当然ですが、何かしらの回答はしてくると考えていました。
ところが

一切無視!

そこで再度メールをしました。
https://hiroshimagic.com/2018/05/21/nhk-2/

当然のように

一切無視!

こうなるとNHKの社会常識を疑わざるを得ないレベルになります。
そこで再度メールをしました。
https://hiroshimagic.com/2018/06/08/nhk-5/

当然のように

一切無視!

こうなると非常識のレベルを通り越しています。
NHKは放送法という法律を根拠に運営されている公共放送です。
ところがNHKには日本が法治国家であると言う認識がないのでしょう。
前回のメール送信が6月8日です。
2週間以上経過しています。
さらに前回のメールでは放送法第二十七条に違反している事実も提示しています。
つまりNHKは自身に都合の悪い法律は無視して、都合のよい法律だけを利用していることになります。
ヤクザの方達には申し訳ありませんが

ヤクザよりたちが悪いです

NHKは放送法第六十四条を根拠に受信料契約を結ぶよう要求しています。
放送法は下記のリンクで確認できます。
http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM

これに関しては放送法を遵守していることが受信契約を要求する前提になっています。
ところがNHKは、これを平気で破っています。
つまりNHKが受信契約を結ぶようにテレビ設置者に要求する権利は無効になるということです。
放送法と言う法律にしたがって運営されているので当然のことです。
NHKから受信料契約を結ぶように要求されたら私のブログを見せて断ってください。
必要があれば私の個人データをメールで連絡いたします。